令和3年4月より、介護報酬が改定されました。
こちらでは、居宅・通所サービス内の栄養ケアに関する加算算定要件を一覧でまとめています。
事業所によって加算算定条件が異なる場合もありますので注意してください。
①居宅療養管理指導 管理栄養士が行う場合(見直し)
令和3年3月まで(旧) | 管理栄養士が行う場合 | 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 539単位/回 |
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 485単位/回 | ||
上記以外の場合 | 444単位/回 | ||
令和3年4月より(新) | (1)当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が行った場合 | 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 544単位/回 |
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486単位/回 | ||
上記以外の場合 | 443単位/回 | ||
(2)当該指定居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が行った場合(注1) | 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 524単位/回 | |
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 466単位/回 | ||
上記以外の場合 | 423単位/回 |
(注1)当該事業者以外の他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士
ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士だけでなく、他の医療機関や介護保険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士も算定要件となりました。
また、算定回数は月2回を限度とすることに変更ありません。
②栄養アセスメント加算(新設)
<対象事業所>
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 通所リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
- 看護小規模多機能型居宅介護
令和3年3月まで(旧) | ― |
令和3年4月より(新) | 50単位/月 ・配置基準:当該事業所の従業者として、又は外部(注1)との連携により管理栄養士を1名以上。 ・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施する。当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じて対応する。 ・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出する。 ・栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。 注1:他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」のこと。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。 注2:口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可。 |
算定にLIFEの活用が必要で、「栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・施設)をLIFEにデータ登録が必須です。
③栄養改善加算(見直し/新設)
<対象事業所>
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 通所リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
令和3年3月まで(旧) | 150単位/回 |
令和3年4月より(新) | 200単位/回 ・(算定要件追加)栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。 |
<対象事業所>
- 看護小規模多機能型居宅介護
令和3年3月まで(旧) | ― |
令和3年4月より(新) | 200単位/回 ・栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。 ・原則3月以内の期間に限り、月2回を限度として算定。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定可。 |
④口腔・栄養スクリーニング加算(見直し)
<対象事業所>
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 通所リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
令和3年3月まで(旧) | 栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
令和3年4月より(新) | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 ・介護サービス事業所の従事者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 ・6月に1回を限度として算定。 ・栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 ・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 ・6月に1回を限度として算定。 ・栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可。 |
<対象事業所>
- 療養通所介護
令和3年3月まで(旧) | 栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
令和3年4月より(新) | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 ・介護サービス事業所の従事者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 ・6月に1回を限度として算定。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 ・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 ・6月に1回を限度として算定。 |
<対象事業所>
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
令和3年3月まで(旧) | 栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
令和3年4月より(新) | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回 ・小規模多機能型居宅介護事業所の従事者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 ・6月に1回を限度として算定。 ・栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可。 |
<対象事業所>
- 看護小規模多機能型居宅介護
令和3年3月まで(旧) | 栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 |
令和3年4月より(新) | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の従事者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 ・6月に1回を限度として算定。 ・栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 ・利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 ・6月に1回を限度として算定。 ・栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可。 |